COLUMN COLLECTION | 連載コラム
物流専門のコンサルティングを手がける㈱シーエムオーの代表取締役・川﨑依邦氏が、
実際に体験した労務問題を報告。取り組み内容などを詳しく紹介します。

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昭和24年、広島市で生まれる。早稲田大学卒業後、民間会社で人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。㈱日本経営から昭和63年に独立開業、平成2年法人設立。「物流経営研究会」を組織。物流業界でオンリーワンの経営コンサルタント会社を目指す。
シーエムオー 川﨑依邦 代表取締役
お問い合わせは http://www.cmo-co.com
労働審判・全面勝利体験報告(41)生き延びるために変化を
5 また、申立人に対しては、配車リーダーになった際に、一般の従業員と異なり管理職となるため、時間外手当が付かないこと、それに代わって運転者と比較して優遇した賃金内容となっていることについては、私から繰り返し、個別面談の際、説明していました。申立人も十分に納得していた様子であり、配車リーダーとして在職中、相手方に対して、時間外労働手当を要求したことはありませんでした。
2011年4月28日 11:57
労働審判・全面勝利体験報告(40)ドライバー気質を転換するために
4 相手方における給料について説明します。
従業員のうち、運転者については基本給が10万円前後とされ、そのほか売り上げに連動した業績給と時間外労働等に対する割増賃金が支払われていました。その合計額は、概ね平均すると総支給月額30万─35万円前後です。
2011年4月22日 11:30
労働審判・全面勝利体験報告(39)不当に賃金を得てはいけない
さらに、相手方の従業員である運転者が無免許運転等の違反をしていたことが発覚した際に、その従業員をどのような処分にするか(懲戒解雇にするか否か)についても、まずは、幹部である川﨑常務、部長及び申立人の3人において協議がなされました。
2011年4月15日 11:45
労働審判・全面勝利体験報告(38)想像で述べてはいけない
2 相手方における業務は、主として荷主から荷物の配送について発注を受け、それを相手方の従業員である運転者が運転するトラックに割り振って、各運転者がそれを配送するというものです。
2011年4月 8日 11:40
労働審判・全面勝利体験報告(37)答弁書を裏付ける陳述書
1 私は、もともと大阪に本社を有する株式会社シーエムオー(昭和63年創業、平成2年法人設立)の代表取締役として、運送業専門の経営コンサルタントをしていました。
2011年4月 1日 13:35

















